彦根市弓道連盟規約
(名称)
 第1条 
この会は、彦根市弓道連盟(以下「本連盟」という)と称する。
(目的)
 第2条
 本連盟は弓道を普及振興して、体位の向上、徳操の育成を図るとともに会員相互の親睦、社会文化の進展に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条
 本連盟は彦根市内に住居または職場を有する弓道愛好者をもって会員とする。ただし、会長が認めたものについてはこの限りでない。
2 会員は正会員、準会員とする。
3 正会員は彦根市弓道場を修練の場所とするもので、滋賀県弓道連盟および本連盟主催の事業に積極的に参加するとともに、彦根市弓道場の維持管理について協力しなければならない。
4 準会員は他支部に所属しているもので、彦根市弓道場でも修練を希望するものとする。
(事務所)
第4条 
本連盟の事務所は会長の指定する場所に置く。
(事業)
第5条
 本連盟は第2条の目的を達成するため次の事業を行なう。
 (1) 弓道競技会、研究会及び講習会の開催
 (2) 弓道の普及振興を図るための事業
 (3) 会員の親睦融和を図るための事業
 (4) その他、本連盟の目的達成のための事業
(役員)
第6条
 本連盟に次の役員を置く。
1 会長      1名
2 副会長     3名以内
3 理事長     1名
4 副理事長    1名
5 理事      若干名
6 監事      2名

2  監事は他の役員を兼ねてはならない
(役員の職務)
第7条 
 役員の職務は次のとおりとする。
 (1) 会長は本連盟を代表する。
 (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故の生じたときは、その職務を代行する。
 (3) 理事は理事会を構成し、本連盟の業務を議決し執行する。
 (4) 監事は本連盟の会計および事業を監査する。
 (5) 理事長は会長の指揮をうけて理事会の決議に基づき、本連盟の業務を掌握する。
 (6) 副理事長は理事長を補佐し理事長に事故の生じたときは、その職務を代行する。
(組織)
第8条
  本連盟に総務会計部、指導強化部、競技運営部および国体準備部を設置し、その分掌事務を次のとおりとする。なお、必要がある場合は各部に運営委員をおくことができる。
 (1) 総務会計部
   ・弓道場の維持管理および弓具等備品の管理に関すること
   ・会計ならびに会員名簿の管理に関すること
   ・行事計画の立案ならびに会員通知に関すること
   ・広報活動に関すること
   ・会員融和の推進に関すること 
 (2) 指導強化部
   ・少年部ならびにジュニア育成に関すること
   ・弓道教室の運営に関すること
   ・地連審査会に関すること
   ・研修会の企画立案と運営に関すること
 (3) 競技運営部
   ・月例射会等、本連盟主催の大会運営に関すること
   ・支部理事と連携し、本連盟以外の大会参加とりまとめること
   ・選手強化対策に関すること
   ・各種大会参加の調整に関すること
 (4) 国体準備部
   ・彦根市および滋賀県との調整に関すること
   ・国体運営組織に関すること
(役員の選出)
  第9条   
  役員の選出は総会において行なう。
2 役員は正会員の中から選出する。
役員の任期)
第10条
  役員の任期は2ヵ年とする。但し、再任は妨げない。
2 後任の役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了であっても後任者が就任するまで引き続きその職務を行なうものとする。
(名誉会長)
第11条 
  本連盟は、弓道功労者および学識経験者の中から理事会の同意を経て名誉会長を委嘱することができる。
2  名誉会長は、本連盟の業務の全般にわたり、随時意見を述べることができる。
(顧問および参与)
第12条
  本連盟に顧問および参与を置くことができる。
2 顧問ならびに参与は会長の諮問機関として、理事会に出席し意見を述べることができる。
(総会)
第13条
  総会は本連盟の最高会議とし次の事項はこれの議を経なければならない。          
 (1) 第6条の役員選出
 (2) 事業計画および予算決算
 (3) 規約の変更 会費の決定
 (4) その他会員の総意の判定を経なければならない重要な事項
(理事会)
第14条
  理事会は第6条第1号から第5号に定める役員で構成し、本連盟の業務の遂行に関する重要事項の審議および会員資格審査会で審議した処分の決定を行う。ただし、処分の決定を行う場合は被処分者に弁明の機会を与えるものとする。
2 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
(幹部会および会員資格審査会)
第15条
  幹部会および会員資格審査会は第6条第1号から第4号に定める役員で構成し、次の事項を審議する。
2 理事会で審議する重要事項の検討。
3 本連盟の会員として不適格と認められる者に対する処分。
4.会員資格審査を行う場合は、第6条に定める理事、監事のほか名誉会長、顧問ならびに参与の意見を聴くことができる。
5 会員資格審査における処分の内容は、訓告、有期会員資格停止および除名とする。
(会議の招集および決議)
第16条
  会議の招集は会長が必要のつど行なう。
2 決議は出席者の過半数でこれを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。                   3 会議(総会を除く)が招集できない場合は文書等でこれに替えることができる。
(経理)
第17条
  本連盟の経費は次の収入をもってあてる。
 (1) 会費
 (2) 補助金・寄付金
 (3) その他の収入
(会費)
第18条
  本連盟の会員は別に定める会費を納入しなければならない。
(事業年度)
第19条
  本連盟の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わるものとする。
(細則)
第20条
  この規約の施行について必要な細則は会長が理事会に諮って別に定める。
  (付則)
この規約は昭和48年6月1日から施行する。
昭和54年2月11日改正
昭和55年3月23日改正(事業年度の変更)
昭和62年12月27日改正(会費但し書きの付記)
平成3年1月1日改正(会費但し書きの削除)
平成6年12月18日改正(役員の選出、学生会員の会費の変更)
平成7年12月24日改正(事業年度の変更)
平成13年3月25日改正(役員の変更)
平成15年3月23日改正(会員の義務、組織、会員資格審査会の規定の追加)
平成23年3月13日改正(役員、組織の変更)
平成29年3月19日改正(会員、組織、幹部会の変更)
令和5年3月21日改正 (会員・組織の変更)
参考:年会費 全弓連会費 1,000→2,000円・準会員 5,000→ 6,000円・ 団体会員10,000→ 抹消・入会金3,000→ 抹消


【事務所の所在】
〒522-0201 彦根市高宮町2227 中村傳一郎方